- 住所 : 慶南昌寧郡昌寧邑述亭里 412-20
- 指定番号 : 国宝第34号
- 指定日 : 1962.12.30.
- 時代 : 統一新羅時代
民家の垣根下に下層基壇の一部が入り込んでいましたが、1965年に周囲の民家らを撤去して浄化∙保存措置を取り、塔もともに解体して修理しました。
この際、三層塔身上面の方形舍利孔から青銅香炉形容器、黄色、硝子製、舍利瓶、舍利、7粒、香片、硝子小珠などの舍利装置が発見され、復元の際に舎利は再びステンレス容器に入れて塔内に、他の遺物は国立中央博物館に保管され、今に至っています。
この塔を東塔という理由は、1つの寺刹内に双塔が建立されているからではなく、行政区域上述亭里内に2つの石塔が存在することに由来しており、西の三層石塔は、約1㎞離れたところに位置しています。二重基壇の上に立てられた一般形石塔で、基壇は二重の4つの面石と4つの甲石で組み立てられており、上下基壇の面石には撑柱2柱式が刻出されています。
塔身部は屋身と屋蓋石が各々1枚であり、屋蓋石の台は各層が5段で、相輪部はすべて欠失しています。細部様式は新羅石塔の典型に習い、作風において荘重明快な気風のある石塔として評価されています。
比較的大きな規模に属し、各部の手法も統一新羅初期の様式を受け継いでおり、仏国寺三層石塔と肩を並べる作品として、製作時期も釈迦塔とほぼ同時期と推定されています。